全く、意味不明だと思います(笑)
要するに、生前に贈与をしまくっていたりして、相続の時に計算してみたら自分の遺留分までなくなっていたような場合には、
遺留分に足りない財産をその贈与を受けた人から取り戻すことができるのです。
その足りない部分を取り戻す請求を遺留分減殺請求といいます。
注意して欲しいのは、この遺留分減殺請求は
減殺するべき贈与または遺贈があったということを知ったときから1年
または
相続開始のときから10年
がたってしまうと請求することができません。
いわゆる時効です。
遺留分という言葉は是非知っておいてほしいのですが、遺留分の算定等、難しい点が多いのも特徴です。
不安な場合には専門家に相談される方がいいでしょう。
では、今日はここまでです。
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