こういわれても、意味不明だと思います。
例えば、二人の息子がいる親がいるとします(3人家族とします)
長男は親不孝ばかりしていて、ろくに家にも寄り付かない。他方、次男の方はというと、親孝行で、長男の分まで家のことをしっかりやってくれている。
親としては自分の財産は全て次男にあげたいと思うわけです。
「自分の財産は自分が自由に処分する」
「だから、死んだら財産は全部次男に相続させる」
といった遺言をしたとします。
この遺言が、完全に有効になってしまうと法律上、相続人になると規定されているにもかかわらず、
長男には1円も入ってこないことになりその法律は意味のないものとなってしまいます。
これは、逆に長男の方が親孝行であった場合に、親不孝ばかりする次男に全て財産を相続させる旨の遺言を書いていた場合にはあまりに不公平な結果となります。
そこで、どんな遺言をしていたとしても、正当な相続人に対しては、最低これだけは相続させなければいけないといった割合が法律で規定されています。
この最低限、相続人に必ず相続させなければいけない相続財産の部分を「遺留分」というのです。
すなわち、正当な相続人はどのような事情があろうと、どのような遺言が残っていようと相続財産の中から「遺留分」にあたる財産をもらうことができます。