行政書士の林です。
昨日の話の補足ですが、遺言には、証人が必要な場合があります。
証人とは、秘密証書遺言の手続きするときに不正が行われていないかを確認する立会人のことをいいます。2人必要です。
通常は弁護士、司法書士、税理士、行政書士等の法律に精通している人がなる場合が多いようです。
なお、遺言者の身の回りで見つからない場合には、公証役場でも探してくれます。
ちなみに、以下に該当する人は証人にはなれません。
・未成年者
・推定相続人(相続が開始された場合に相続人となるであろう者)
・受遺者及びその配偶者・直系血族
・公証人の配偶者・四親等内の親族・書記・雇人
3つ目の、「受遺者及びその配偶者・直系血族」に関してですが、
受遺者とは、遺言によって財産をもらう人のことをいいます。
配偶者とは、夫婦の他方のことです。
直系血族とは、自分の親や子供のことですね。
要するに、遺言によって財産をもらう人や、その奥さん、子供、親などは遺言の証人になれないということです。
当たり前といえば当たり前ですね。
それでは、今日はここまでです。