行政書士の林です。
今日は、秘密証書遺言に関してです。
秘密証書遺言とは、遺言書の内容を秘密にする遺言のことをいいます。
それ以外は基本的に公正証書遺言と同じです。
自筆証書遺言と違い、遺言書の本文はワープロや代筆によるものでも構いませんが、
自らその証書に署名、捺印して封筒に入れ、その印と同じ印で封印を押します。
それを持って2名以上の証人と共に公証人役場へ行き、
公証人に提出し、封書に遺言者本人、証人、公証人が署名捺印して完成します。
しかし、この遺言書は遺言の内容を秘密にできるというメリットはありますが、
公証人により遺言の存在を証明してもらった後は、
自分で保管しなければいけませんので、
紛失や未発見になるおそれがあります。
ちなみに、封印してある遺言書を開封するときは、秘密証書遺言に限らず、必ず家庭裁判所において、相続人または、その代理人の立会いの上、開封しなければなりません。
このようなデメリットがあることを知った上で自分にあった遺言の形式を選ぶようにしてください。
それでは、今日はここまでです。