行政書士の林です。
今日は、公正証書遺言について説明します。
公正証書遺言とは、公証人に、遺言の趣旨を口頭で述べ、
それに基づいて公証人が作成する遺言書のことです。
公証人とは、文書を公に証明してくれる特別な公務員のことです。
公証人は、30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、
法務大臣によって任命されます。
通常は、裁判官を退官した人がなるようですが、
要するに、法律のスペシャリストと思っていただいてかまいません。
公正証書遺言はその公証人が関与することになるわけです。
ですので、
公正証書遺言のポイントは
1.字が書けない方でも作成することができる
2.公証人という法律の専門家が作成しますので、内容的に不備がない
3.遺言書の原本を公証人役場で保管するため、偽造や変造の恐れがない
といった点になります。
もっとも、公正証書遺言の作成には2名以上の証人が必要になりますので、
遺言の存在とその内容を、完全に秘密にすることは出来ません。
また、手続きが煩雑なうえ、公証人への手数料がかかります。
(手数料は相続財産が多さによって異なります。)
秘密にしたい場合は「秘密証書遺言」というものもあります。
長くなってしまったので、今日はここまでです。