行政書士の林です。
梅雨が明けてモーレツな暑さになっています。
さて、今日は普通形式の遺言のうちの「自筆証書遺言」についてです。
自筆証書遺言とは、全文を自分で書く遺言書のことです。
一番簡単で費用もかかりませんが、すべて自筆でなければならないので、
代筆やワープロによるものは無効となります。
また、日付の記入がないものや「平成○年△月吉日」のように、
日付の特定ができない場合も無効となります。
用紙の種類や大きさ、筆記具などは自由ですが、署名と押印は必ず必要になります。
もちろんきちんとした遺言を作成したいのであれば、行政書士などの専門家に相談することが一番いいんですが、
最低限この程度の知識は持っておいた方がいいと思います。
今日はここまでです。