自筆証書遺言とは

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こんにちは。

行政書士の林です。

梅雨が明けてモーレツな暑さになっています。

さて、今日は普通形式の遺言のうちの「自筆証書遺言」についてです。


自筆証書遺言とは、全文を自分で書く遺言書のことです。

一番簡単で費用もかかりませんが、すべて自筆でなければならないので、

代筆やワープロによるものは無効となります。

また、日付の記入がないものや「平成○年△月吉日」のように、

日付の特定ができない場合も無効となります。

用紙の種類や大きさ、筆記具などは自由ですが、署名と押印は必ず必要になります。

もちろんきちんとした遺言を作成したいのであれば、行政書士などの専門家に相談することが一番いいんですが、

最低限この程度の知識は持っておいた方がいいと思います。

今日はここまでです。


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