今日は遺言の種類についてです。
遺言の方式には普通方式と特別方式の2種類があります。
特別方式は、特殊な状況下にのみ用いられる例外的な方式です。
あまり一般的ではないので、詳しくは説明しませんが、
死期が迫っているとか、船で遭難したときだとか、伝染病で隔離されている場合など、特殊な状況で遺言を書く場合の手続きです。
そのため、一般的に遺言を作成する場合は普通方式が用いられます。
そして、普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。
長くなりそうなので、今日はここまでです。
明日からは、この3つの普通方式を解説していきます。
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