遺言の種類

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今日は遺言の種類についてです。

遺言の方式には普通方式特別方式の2種類があります。

特別方式は、特殊な状況下にのみ用いられる例外的な方式です。

あまり一般的ではないので、詳しくは説明しませんが、

死期が迫っているとか、船で遭難したときだとか、伝染病で隔離されている場合など、特殊な状況で遺言を書く場合の手続きです。


そのため、一般的に遺言を作成する場合は普通方式が用いられます。

そして、普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。

長くなりそうなので、今日はここまでです。

明日からは、この3つの普通方式を解説していきます。


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