行政書士の林です。
今日は、遺言をすることができる人についての話です。
遺言は誰もができるものではなく、遺言書を作成できる人は法律で決まっています。
基本的には、満15歳に達している者であれば遺言をすることができます。
よって、未成年者であっても、15歳以上であれば遺言をすることができます。
ただし、注意して欲しいのは遺言というのはその人しかできない行為(一身専属的な行為といいます)ですので、他の人が代理で遺言をすることはできません。
例外・成年被後見人
成年被後見人とは、精神上の障害によって時事を弁識する能力を欠く常況にある人で、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた人のことを言います。
わかりにくいですよね。
裁判所が、精神上の障害が常にあると認めた人のことです。
しかし、成年被後見人であっても判断能力を一時回復したときに2人以上の医師が立会い、
立ち会った医師が遺言時に遺言者が判断能力に問題がなかったことを遺言書に付記して、
署名押印すれば遺言書を作成することができます。
ちなみに、被保佐人の場合
被保佐人とは、精神上の障害によって事理を弁識する能力が著しく不十分な人で、家庭裁判所の補佐開始の審判を受けた人のことを言います。
またまた、わかりにくいですよね。
要するに、裁判所が、精神上の障害がたまに出ると認めた人のことです。
この被保佐人と認定を受けた人は重要な法律行為を行うときに、
保佐人とよばれる後見人みたいな人の同意が必要になります。
同意がないと重要な法律行為をすることができません(後から取り消すことができます)
ですが、遺言に関しては、制限はなく自由に遺言を作成することができます。
今日はここまでです。