こんにちは。
行政書士の林です。
そろそろプロフィールくらい載せろと言われそうです。
もうしばらくお待ち下さい。
ここ熊本は驚くほどの快晴です。
さて
昨日の話の続きです。
遺言を書いておいた方がいい場合の話ですね。
例えば、
旦那さんが亡くなった場合には、奥さんと子供に相続をする権利が発生します。
親孝行の子もいれば親不孝の子もいるでしょう。
それでも、法律上は相続分(財産の取り分)は同じになるんです。
親の面倒は一切見ようともしないなど、ほとんど疎遠な状態が続いていたとしても、関係なく一緒になります。
当たり前ですが、その者には遺産を残したくないと思うでしょう。
その場合、その相続人の遺産の相続分を少なくするなどを記した遺言書を書いておけばいいことになります。
また違う例として、家族(相続人)がいないので、家族以外の人に面倒を見てもらった場合です。
相続人がいない場合、特別な事由が無ければ遺産は国庫に帰属してしまいます。
要するに、国のものになってしまいます。
お世話になった人などに遺産を譲りたい場合には、その方に遺産を譲る旨の遺言書を作成しておく必要があります。
言い出したらきりがないんですが、遺言書さえ書いておけばといいたくなる事例は多いものです。
皆さんは、このブログで遺言について学んでおいてくださいね。
それではまた明日。
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