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法律用語を現役行政書士が世界一わかりやすく解説する法律用語解説塾へようこそ!!

このブログでは、日常でよく聞く法律用語や法律手続をわかりやすく解説していきます。

知ってるようで、実はよくわかってない法律用語というものは多いと思います。

法律用語の意味を勘違いしていた

法律用語を知らなかった

そんな

ちょっとした法律知識があるかないかの違いだけで、

180°違う人生になってしまう

人生の中で、そのような場面は多くあるものです。

このブログでは、

法律用語の解説だけでなく

最低限知っておいて欲しい法律手続きまで

どんどん役に立つ記事を載せていこうと思っています。

【法律用語解説塾・目次】

■法律用語解説.その1

結婚に関する法律用語解説


婚約
内縁
結納
婚約の一方的破棄
婚姻届
重婚
近親婚
同居の義務
夫婦別産制度


法律用語事例解説.その1
法律用語事例解説.その2
法律用語事例解説.その3
法律用語事例解説.その4
法律用語事例解説.その5


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■法律用語解説.その2

離婚に関する法律用語解説


協議上の離婚
調停上の離婚
裁判上の離婚
不貞行為
悪意の遺棄
結婚生活を継続しがたい重大な事由
財産分与
慰謝料
養育費
離婚届を提出する前に

法律用語事例解説.その6
ギャンブル狂いの夫の話
法律用語事例解説.その7
夫がマザコンだという理由
法律用語事例解説.その8
気が変わった場合
法律用語事例解説.その9
国際離婚の場合
法律用語事例解説.その10
親権と監護権とは
法律用語事例解説.(追加分)
不倫調査は必要か?

離婚問題2007法律用語解説.その1
離婚における 2007 年問題とは
離婚問題2007法律用語解説.その2
離婚時の年金分割制度とは
離婚問題2007法律用語解説.その3
妻の年金が少ない理由
離婚問題2007法律用語解説.その4
年金分割制度の注意点


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■法律用語解説.その3

相続に関する法律用語解説

相続
嫡出でない子
相続分
法律で定める相続分
特別受益者の相続分
寄与分
相続の承認
相続の放棄
限定承認

法律用語事例解説.その11
 保険料を誰が支払うか?
法律用語事例解説.その12
 葬儀費用と相続税
法律用語事例解説.その13
 香典には、何税がかかるのか?
法律用語事例解説.その14
 相続人調査とは?
法律用語事例解説.その15
 子供たちのとった間違った方法


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■法律用語解説.その4

遺言に関する法律用語解説

遺言
遺言の必要性
遺言を書いておいた方がいい場合
遺言できる人
遺言の種類
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
遺言の証人
遺留分
遺留分減殺(いりゅうぶんげんさい)


法律用語事例解説.その16
相続欠格とは
法律用語事例解説.その17
相続人排除とは
法律用語事例解説.その18
遺言内容の変更の仕方
法律用語事例解説.その19
遺言書の内容通りに分けようとしない場合
法律用語事例解説.その20
あなたが遺言を残しておいた方がいい場合とは


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■法律用語解説.その5

クーリングオフに関する法律用語解説

クーリングオフとは
クーリングオフできない場合とは
クーリングオフできる商品とは
指定商品とは
消耗品とは
サービスを購入した場合
権利を購入した場合
クーリングオフができる期間とは
中途解約とは
パソコン教室を中途解約する場合
語学教室を中途解約する場合
エステを中途解約する場合
学習塾を中途解約する場合
家庭教師を中途解約する場合
結婚情報サービスを中途解約する場合

一般危急時遺言とは

一般危急時遺言は民法の976条に規定があるのですが

病気やその他の理由で死に直面している人は
証人3人以上を立ち合わせることによって

その中の1人に対して遺言を口頭で
(しゃべることによって)
伝えることができるという特別な遺言の
手続きになります。

口頭で遺言の内容を聞いた証人は、それを
紙に書いて他の証人に読み聞かせたり、読ませて
他の証人がその遺言内容に間違いがないことを
確認した後、証人全員が署名、押印すれば

遺言として成立することになります。

ここからが注意点なのですが

この方式によって作られた遺言は

成立後、20日以内に証人の1人が家庭裁判所に
確認を請求しなければなならないということです。

確認とは、家庭裁判所がその一般危急時遺言が
遺言者の真意に出たものであることを確しかめること
を言います。

当然、この確認の際に遺言が遺言者の真意に出たものであるとの
家庭裁判所が思えなかった場合には

確認はできないことになってます。

| 遺言

特別な遺言

これまで解説してきた遺言の方式は3つですが

・自筆証書遺言

・公正証書遺言

・秘密証書遺言

実はこれら以外にも法律上認められている
特別な遺言の方式があります。

今回から、その特別な方式の遺言についても
解説していきます。

ざっと、概要を載せると

・一般危急時遺言

・難船危急時遺言

・伝染病隔離者遺言

・在船者遺言

の4つです。


一般危急時遺言と難船危急時遺言は危急時遺言として
分類され

伝染病隔離者遺言と在船者遺言は隔絶地遺言として
分類されます。

要するに、民法上認められている遺言の方式は
全部で7つあることになります。

次回からこの4つの特別な遺言を解説していきます。

| 遺言

遺言書の付言事項とは

付言事項というのは遺言書の中で、
相続人等に対して、私的な

要するに、法的な効力を発生させない
メッセージを記載することです。

遺言書は、基本的に財産の分配について
記載することになります。

例えば

「妻に全財産を相続させる」

などの内容の場合には、妻が遺言書によって
利益を得る半面

相続人の中で、不利益を受ける者が
出てきてしまうものなのです。

遺言書自体がそのような性質のもので
ある以上、遺言書のよりそれ以後の
確執を生むことや人間関係を破壊することも
ありえます。

そのような時に、付言事項として
遺言書の中で、なぜこのような内容の遺言書に
したのか、など不利益を受ける者へメッセージを
書き記しておくことにより

遺言書の内容により不利益を受けた者の
感情を和らげ、後の人間関係の確執を生まなくする
ことができるのです。

もっとも、付言事項は私的なメッセージですので
内容は自由です。

「お前は長男なのだから、お母さんのことは頼むぞ」

などの内容でも記載できます。

また、遺言書の中に記載することにより、
普通に手紙にしたためておくより、
メッセージを受け取る側が重く受け止める
という効果もあると思います。
| 遺言

遺言書でできることできないこと

復習になるのですが、遺言書でできること
できないことについて軽くまとめておこうと思います。

まず、遺言書でできることですが

1.相続財産の分配や方法について指定できます

2.相続人以外の人に対して財産をあげることができます

3.認知していなかった子供を認知することができます

4.特定の相続人が相続できないようにできます
  (法律用語で廃除といいます)

基本的に以上です。

逆に、できないことは上の4つ以外と思ってもらって
かまいません。

財産に関することがほとんどなのですが
認知というものも遺言でできます。

もっと早くしてやれよ

と思いがちなのですが、生前の家庭環境や
社会的地位などによりなかなか、認知できなかったが
最後の自分の人生の始末として、認知して終わる
という選択肢もあるわけです。

ただし、これを自筆証書遺言などで自分の勝手な判断で
やってしまった場合

たいてい様式など間違った状態で作ってしまいがちです。

そうなると、自分の死後

残された家族に不倫の事実や隠し子がバレるだけでなく
せっかく認知しようと思っていたのに

認知の効力もなくなり、財産の配分もできなくなり

ただ、争いが多くなってしまっただけ、という

踏んだり蹴ったりの状態になってしまう可能性が
あります。

円満な家庭環境である場合は1については自筆証書遺言でも
かまわないと思いますが

2、3、4については公正証書遺言を作成しておいたほうが
私はいいと思います。


| 遺言